介助動物に関する方針

機内で使用できる介助用動物の種類についてはこちらをご覧ください。
米国障害者法では、介助動物を「障害者のために仕事をするために個別に訓練された盲導犬、信号犬、ミニチュアホース」と定義しています。例えば、目の見えない人の誘導、耳の聞こえない人の喚起、車椅子の牽引、発作を起こした人の喚起と保護、精神疾患を持つ人に処方された薬の服用を促す、不安発作の際に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の人を落ち着かせる、またはその他の職務を実行することが含まれる。

米国司法省は、サービスアニマルを「障害者のために仕事や作業を行うよう個別に訓練された犬やミニチュアホース」と定義しています。サービスアニマルは働く動物であり、ペットではありません。犬やミニチュアホースが提供するために訓練されている作業やタスクは、その人の障害に直接関連している必要があります。慰めや感情的なサポートを提供することのみを目的とした犬やミニチュアホースは、米国障害者法(ADA)に基づく介助動物としての資格はありません。

同省の改正ADA規則では、介助犬に関する規定に加え、障害者のために仕事や作業を行うよう訓練されたミニチュアホースに関する規定が新たに設けられました。

改正米国障害者法規則をご覧いただけます。

これらの介助用動物は、アルカトラズ島とピア33アルカトラズ・ランディングで使用することができます。ペットやコンパニオンアニマルは、どちらの場所でも禁止されています。